|
|
 |
 |
 |
 |

現在お持ちの投資信託の残高を特定口座へ移管するためのお申込みは、2009年5月15日をもって締め切らせていただきました。
※ 特定口座開設のお申込みは、引き続き受付しております。

2009年より公募株式投資信託の換金時に生じた利益が、換金方法を問わず譲渡所得となります。これにより投資信託を解約され利益が生じた場合、原則としてお客様ご自身による確定申告が必要となります。

※特定口座(源泉徴収をする)をご選択されていても確定申告が必要となる場合がございます。
 |
 |
〈ご参考〉特定口座(源泉徴収を選択する、選択しない)、一般口座 ご選択の基準
|
| 口座区分 |
ポイント |
注意点 |
ご選択の基準 |
| 特定口座源泉徴収を選択する |
・金融機関等が年間の損益を計算し、源泉徴収を行うため、確定申告が不要です。
(確定申告をすることも可能です。その際は、他の販売会社の口座との損益通算が可能です。)
・確定申告をしなければ、配偶者控除など所得税の優遇規定に影響を与えません。
・分配金等と投資信託の譲渡損失の損益通算ができます。(2010年1月より) |
・確定申告をしないと、他の販売会社の口座の譲渡損益と損益通算することや、
譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けることができません。 |
・確定申告の手続きが不慣れな方 ・確定申告の手続がご面倒な方 ・配偶者控除や扶養控除、社会保険料等、各種所得控除に影響を受けると困る方 |
| 特定口座源泉徴収を選択しない |
・金融機関等が作成する年間取引報告書を用いて、簡単な確定申告をすることができます。 ・他の販売会社の口座との損益通算等が可能です。 |
確定申告が必要なため、配偶者控除や扶養控除、社会保険料等、各種所得控除に影響を与える場合があります。 |
・他の販売会社の口座との損益通算等を考えていて、簡易な確定申告を行いたい方 |
| 一般口座 |
・他の販売会社の口座との損益通算等が可能です。 |
・お客様ご自身で、年間の譲渡損益等を計算して確定申告をしなければなりません。 ・確定申告が必要なため、配偶者控除や扶養控除、社会保険料等、各種所得控除に影響を受ける場合があります。 |
・他の販売会社の口座との損益通算等を考えている方 |
※上記はあくまでも選択の基準を示す参考用の資料です。ご判断につきましては、お客様ご自身で行なっていただきますようお願いいたします。また税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 |

■特定口座開設時にお客様が一般口座で保有されている公募株式投資信託の特定口座へ移管は、2009年5月15日受付分をもって終了いたしました。
既にセゾン投信にお口座開設いただいているお客様
特定口座を開設するには「特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(特定口座開設届出書)」をご提出いただく必要がございます。
|特定口座開設届出書の請求方法|
 |
 |
セゾン投信ネット取引にログインし、書類請求画面よりご請求いただけます。 |
お急ぎの場合
お客様ご自身で印刷していただくことで当社よりお送りするより早く変更をすることができます。 |
| ※ログインパスワードをお忘れの場合は当社お客様窓口までお問合せください。 |
 |
特定口座開設届出書に必要事項を記入し捺印します。 |
 |
 |
本人確認書類を申込書とともに封筒に入れます。
本人書類を確認する |
 |
 |
書類一式を当社にご返送ください。 |
 |
 |
ご登録内容が正しいかご確認ください。 |
特定口座の開設が完了しましたら「特定口座開設完了のお知らせ」をご登録ご住所にお送りいたします。
特定口座の「みなし廃止」について
特定口座制度では法令に基づいて、特定口座に投資信託の残高が無いまま2年を経過する日の年末を迎えた場合「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなされ、翌年の1月1日に特定口座を廃止(以下、「みなし廃止」)することとなっています。
みなし廃止により特定口座が廃止されたお客様が再度、特定口座の開設をご希望される場合は、「特定口座 開設届出書」と「本人確認書類」のご提出が必要となりますので予めご了承ください。
■特定口座での取引を希望されるお客様
「特定口座 取引継続届出書」をご提出ください。
「特定口座 取引継続届出書」は当社お客様窓口までお電話でご請求ください。
まだセゾン投信にお口座開設いただいていないお客様
まずは、資料をご請求いただきセゾン投信の口座をご開設ください。
 |
 |
 |
 |
2009年5月16日以降に特定口座の開設することはできますか? また、その場合、現在一般口座で保管している投資信託はどうなりますか?
|
 | |
 |
 |
 |
 |
特定口座を開設した後、源泉徴収の選択はいつでもできるのですか?
|
 | |
お客様が当社に開設された特定口座における特定口座内保管上場株式等の取扱いにつき、次に掲げる事項につきまして、ご理解いただきますようお願いいたします。 1.当社は、税法上の規定に基づき、お客様が当社に開設された特定口座における譲渡損益及び源泉徴収税額の計算等ならびに年間取引報告書の作成等を適正に行う義務があることから、本制度の趣旨を逸脱することがないよう努めなければなりません。
2.お客様がやむを得ない事由により、当社に開設された特定口座から上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」といいます。)を引き出す場合には、上記1の観点から、予め当社所定の書面「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申出書」に次に掲げる引出し事由をご記入の上、ご提出いただく必要があります
| (1) |
特定口座内保管上場株式等を当社又は第三者に対する担保として利用する場合 |
| (2) |
特定口座内保管上場株式等を贈与・相続する場合 |
| (3) |
特定口座内保管上場株式等について、当該特定口座以外で譲渡(他社の一般口座に移管して譲渡する場合に限る。)をする場合 |
| (4) |
特定口座内保管上場株式等を信託する場合 |
| (5) |
特定口座内保管上場株式等を当社又は第三者に貸付ける場合 |
| (6) |
その他やむを得ない事由がある場合 |
なお、特定口座内保管上場株式等を他の証券会社等の特定口座へ移管する場合、贈与、相続又は遺贈により他の特定口座へ移管する場合、特定口座を廃止する場合、上記2の「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申出書」の提出は不要です。 (所定の「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」「相続上場株式等移管依頼書」「特別口座廃止届出書」をご提出いただいた場合に限ります。)
または当社の一般口座にお引き出しされた後、速やかに売却注文を行う場合には、上記2の「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申出書」の提出は不要です。
以上 |