ジュニアNISAとは
※ジュニアNISAの新規申込は2023年9月末をもって終了いたしました。未成年者の新規口座開設は、こども口座(課税口座)のご利用となります。
ジュニアNISAは0歳から17歳の未成年の方のための非課税(NISA)口座です。
親権者等が運用管理者となって、お子さまが成人されるまで、代理で資産運用を行うことができます。
※2024年以降、ジュニアNISA口座の非課税枠では新規購入はできません。制度終了に伴うジュニアNISAの注意点はこちらでご確認いただけます。

ジュニアNISA
5つのポイント
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お子さまの将来のための資産形成にご活用いただけます。
日本に住む未成年者(0〜17歳※1)が口座開設できます。
セゾン投信では、お子さまの代理として親権者等が運用管理をしていただきます。※1 成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、口座を開設する年の1月1日現在0歳~17歳の方がご利用いただけます。
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投資信託(ファンド)の分配金や売買益等が非課税です。
非課税投資枠で購入された投資信託の普通分配金や売買益が非課税です。
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非課税期間は最長5年間!※2 年間80万円まで購入可能です。
投資をした年から最長5年間、毎年80万円まで非課税の取り扱いを受けられます。
なお、非課税投資枠の未使用分は翌年へ繰り越すことができません。※2 2024年以降、ジュニアNISA口座の非課税枠では新規購入はできません。
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18歳までは、払出しに制限があります。
3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで※3の期間は原則として払出しができません。18歳未満で払出す場合、ジュニアNISA口座で得た過去の利益に対し課税されますので、注意が必要です。
※3 一般的に高校3年生の12月31日まで
注)2024年以降は、年齢や理由に関わらず非課税で払出すことが可能です(一部のみの払出しは不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することとなります。 払出し制限の期間中(3月31日において18歳である年の前年12月末まで)に払出した場合は、契約不履行等事由としてジュニアNISA口座は廃止されますが、過去に遡及して課税はされません。
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ジュニアNISA口座を開設後、金融機関の変更はできません。
開設できるジュニアNISA口座は、1金融機関で1人1口座のみです。また、開設後は口座名義人が成人に達しNISA口座が開設されるまでは、金融機関の変更はできませんので、十分ご検討の上、ご開設ください。
年齢に沿った運用のイメージ
18歳になるまでに制度が終了(2023年12月末)する場合 例:2016年に1歳

※1 18歳までの払出し制限期間(一般的に高校3年生の12月31日まで)に売却した解約代金は、ジュニアNISA口座内で預り金として保管されます。
※2 預り金で保有している資金を非課税枠に投資することも可能です(年間上限金額の80万円まで)。
※3 継続管理勘定では、18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)非課税で保有可能です。
※4 継続管理勘定での新規投資はできませんが、売却は可能です。売却代金はジュニアNISA口座内で保管されます。
※5 払出し時の時価が新たな取得価額となります。
※6 ロールオーバー可能な金額に上限はありません。
注) 2024年以降は、年齢や理由に関わらず非課税で払出すことが可能です(一部のみの払出しは不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することとなります。払出し制限の期間中(3月31日において18歳である年の前年12月末まで)に払出した場合は、契約不履行等事由としてジュニアNISA口座は廃止されますが、過去に遡及して課税はされません。