「一般NISA」で購入した投資信託がありますが、非課税期間満了時(5年後)に何も手続きしない場合はどうなりますか?

非課税期間5年が終了した投資信託の数量は自動的に課税口座に移管されます。
課税口座へ移管された場合でも、移管時点で含み益があれば非課税の恩恵を受けられますのでご安心ください。
例えば、2016年に一般NISAで120万円投資し、5年後の2020年12月末時点の評価額が150万円の場合、30万円の含み益は非課税のまま課税口座に移管できます。
つまり、非課税期間5年が終了する年末に評価益が出ていれば、非課税制度を有効に活用したまま課税口座で運用を継続することができます。
さらに翌年の非課税枠を満額利用してファンドを新規買付することができます。
ロールオーバーを選択しない場合は、翌年の非課税枠より非課税期間20年のつみたてNISAへの切替も可能となります。つみたてNISAへの切替は書面でのお手続きをお願いいたします。
ただし、移管時点で含み損が出ている場合は注意が必要です。
例えば、2016年一般NISAで120万投資し、5年後の2020年12月末時点の評価額が90万円に値下がりした場合は、課税口座に移管時の90万円が取得価格となるため、移管後に値上がりして売却すると、移管時の取得価格と売却時の価格の差額が譲渡益となり課税対象となります。

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