NISA口座を開設しましたが、海外に転勤することになりました。口座はそのまま保有できますか?

NISA口座を開設されたお客さまが、給与等の支払いをするものからの転任の命令等のやむを得ない理由により出国をして非居住者となられる場合には、一定の条件を満たすことにより(※)出国日までに所定のお手続きをいただくことで出国後も非課税の適用を受けることができます。

(※)非居住期間、渡航条件によってはお引受けいたしかねる場合がございます。予めご了承ください。

なお、出国をしている間に非課税期間が終わった投資信託は一般口座へ移管されます。

詳しくは、当社お客さま窓口(03-3988-8668)までお問い合わせください。

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