年末調整・確定申告の役割とは?つみたてNISA申告の必要性も解説

NISA・つみたてNISAは年末調整や確定申告が必要?

毎年11月は、会社員の方へ勤務先から「年末調整」の案内が届く時期。

今まさに年末調整や確定申告に向けて、必要な書類の準備を始めている方もいらっしゃると思います。

毎年の恒例行事ともいえる年末調整・確定申告。本記事ではセゾン投信「顧客本位の相談室」現役アドバイザーがそれぞれの基本をおさらいするとともに、一般NISA・つみたてNISA(記事公開時点)で投資をされている方に向けて、手続きの要否を解説します。

目次

年末調整・確定申告とは

年末調整について触れる前に、確定申告の目的を押さえていきましょう。確定申告とは1月1日から12月31日までの所得に対する納税額を確定し納めるための、各種必要情報の申告手続きを指します。

一見、一定の所得のある方全員に必要な手続きに思えますが、会社員の方には確定申告をしたことがない方も多くいます。それは、別途確定申告が必要なケースを除き年末調整が確定申告の役割を担うためです。

年末調整・確定申告とは

年末調整の基本的なしくみ

ではなぜ年末調整が確定申告の代わりになりうるのか、年末調整のしくみをおさらいします。

まず本来、所得税は1年間の所得に対して確定申告をすることで納めますが、会社員の場合は給与から控除する形で、本人の代わりに会社が「毎月」納めてくれています。

このしくみがあることが、個人事業主やフリーランスの方との違いです。

ただし毎月のお給料から差し引かれている所得税は、いわば“ざっくり計算”。年間の給与所得の合計がまだわからないので、概算された金額がいったん徴収されているというわけです。

12月になり年間の給与所得が確定すると、年末調整の出番が訪れます。毎月会社が代わりに納めてきた“ざっくり計算”の所得税を、確定した給与所得と各種控除の反映された正しい金額に算出しなおして「調整」(精算)します。これが年末調整のしくみです。

年末調整と確定申告の関係

年末調整による還付金または追加徴収

1月~12月の所得について年末調整をしてその結果、還付がある場合には、12月もしくは1月のお給料で精算します。還付によって「お給料が少し増えてラッキー」という感覚になったことがある方もいるかもしれません。

反対に、年末調整の結果追加徴収が発生するケースもあります。

年末調整における「控除」の注意点

人や物に関する個人の事情を申告することによって、税負担を軽減するための「控除」というしくみがあります。配偶者控除や生命保険料控除、住宅ローン控除が代表例ですが、その申告は任意です。いわば自己責任の範囲となり、申告しなければありのままの税額を負担するというわけです。

もし会社員の場合で、年末調整に間に合わなかった申告があれば、確定申告を行うことで控除の手続きが可能です。しかし、次の控除は間に合う・間に合わないにかかわらず年末調整の対象外のため、申告する場合は確定申告をしましょう。

  • 医療費控除
  • 寄附金控除(ふるさと納税)
  • 雑損控除

※所得控除の種類と詳細は国税庁のホームページをご参照ください。
No.1100 所得控除のあらまし|国税庁 (nta.go.jp) 

NISA・つみたてNISAは年末調整や確定申告が必要?

NISA・つみたてNISAは年末調整や確定申告が必要?

2024年1月からNISA制度が拡充すること、いわゆる新NISAをきっかけに資産運用を検討された方も多いのではないでしょうか。

実は、セゾン投信「セゾン顧客本位の相談室」にもNISA(つみたてNISA含む)は年末調整や確定申告が必要か、よくお問い合わせをいただいており、多くの方が確認したいポイントといえるでしょう。

結論をお伝えするとNISA・つみたてNISAは原則(※)年末調整および確定申告の必要はありません。

というのも、NISA制度はもとより「少額投資非課税制度」を指します。そして非課税の意味するところは、“受け取り時の利益に税金がかからない”こと。

前述の通り、確定申告または年末調整は納税額を確定するための手続きであることから、非課税であるNISA・つみたてNISAによる利益はそもそも申告不要なのです。

そうした周辺の手続きが比較的ラクなことも、なるべく手間をかけず投資を行いたい方にとってうれしい制度ではないでしょうか。

※上場株式の配当金やETF(上場投資信託) の分配金を株式数比例配分方式以外の「登録配当金受領口座方式」や「従来方式(配当金領収証方式)」で受け取る場合は、NISAの運用益も課税の対象です。 セゾン投信のファンドの場合はこれにあたりません。

iDeCoの掛金は年末調整や確定申告の対象

一方、2022年10月に対象者が広がり、すべての会社員(※)が加入できるようになったiDeCoについては事情が異なります。

iDeCoの掛金は全額所得控除、つまり掛けた金額は所得から差し引かれ、税金の還付が受けられるのです。この控除を受けるためには、年末調整もしくは確定申告が必要です。

NISA・つみたてNISA にこの制度はないので、混同しないように注意したいポイントです。

※マッチング拠出を利用している場合は除く

NISAに関するご質問も「セゾン顧客本位の相談室」

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2022年2月からサービス開始した「セゾン顧客本位の相談室」。

セゾン投信は投資信託の運用と販売を行う会社ですが、相談可能範囲は“お金に関するお悩み全般”。最近は新NISAの制度や投資プランの他にも、NISA・つみたてNISA(記事公開時点)にまつわる相談を多くのお客さまからいただいています。

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ライタープロフィール

セゾン顧客本位の相談室 増田 裕美

AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャルプランニング技能士。セゾン顧客本位の相談室(トコトンコース、サクッとコース)の相談担当の他、オンラインセミナーでの講師も担当。セゾン投信公式noteにて「相談室のツブヤキ」を執筆。

監修

税理士事務所エールパートナー代表 木戸真智子

税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー。2014年税理士登録、2015年4月、税理士事務所エールパートナーを開業。経営支援セミナーなどの講師として活躍するほか、行政書士、ファイナンシャルプランナーの資格も保有。特に、開業・独立に関わる税務相談を得意とし、開業準備や税務、会計や決算など、さまざまな分野で顧客を支え、経営者にエールを送る。