相続の手続きに総合取引口座の開設は必要ですか?

被相続人さまの総合取引口座に投資信託や現金のお預かりがある場合、代表相続人さまの総合取引口座にお預かり資産を移管いたします。
代表相続人さまが総合取引口座を開設されていない場合は、あらたに口座開設のお手続きが必要です。

※代表相続人さまが既にセゾン投信口座保有者であれば口座開設は不要です。

疑問は解決されましたでしょうか?

はい
いいえ

ご回答ありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。
お手数ですがこちらのお問い合わせページにてご質問ができますので、ご検討ください。