相続財産は現金で受け取れますか?

相続手続きを経て、相続財産を被相続人さま口座から代表相続人さま口座へ相続財産(投資信託の口数、現金)を移し替えいたします。
代表相続人さま口座へ相続財産の移管が完了いたしましたら、投資信託の換金や現金の出金が可能です。
もちろん、投資信託の運用を継続していただくことも可能です。

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