法定相続情報一覧図とはなんですか?

相続人さまの相続関係を一覧にした証明書で、 法定相続人を法務局の登記官が証明した写しです。
法務局に相続人を特定するための必要書類(戸籍謄本等)と法定相続情報一覧図を提出することで、法務局より法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
その後の相続手続きは法定相続情報一覧図の写しを利用することで、被相続人さまの出生から亡くなるまでの戸籍謄本や相続人様の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の提出は不要となります。

取得方法等詳しくは出典元でご確認ください。

出典:法務局HP「法定相続情報証明制度」について:法務局 (moj.go.jp)

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