旧NISAの残高が非課税期間満了となる場合はどうすればよいか

2023年末までに買付した旧NISA残高が非課税期間満了を迎える場合

2023年末までに旧NISA口座(つみたてNISA:非課税期間最長20年間、一般NISA:非課税期間最長5年間)で投資した商品は現在のNISA残高とは別の非課税枠で管理されます。

非課税期間中の選択肢

1旧NISAで非課税期間満了を迎える残高は、非課税期間中に売却せず課税口座(特定口座、一般口座)へ移管する。

2旧NISAで非課税期間満了を迎える残高を非課税期間中に売却し、現在のNISA成長投資枠にて再度スポット購入する。

  • NISA(成長投資枠)へそのまま移管することはできません。
非課税期間中の選択肢

旧NISAの非課税期間が終了した場合、課税口座への移管日の基準価額で移管されます。

移管後の売却の際は当初の投資金額(投資元本)ではなく移管時の基準価額が基準となり課税額が計算されます。

当初の投資金額との差額(評価益)については課税されません。

  • 上の図は非課税期間満了日及び移管後の売却の際に投資元本に対して利益が出ている場合のイメージです。

一般NISAとつみたてNISAの継続保有について

課税口座へ移管した場合は年末までの利益は非課税となり、運用を継続することで更なる複利効果を実感できます。
非課税期間満了後も非課税の恩恵を受けたい場合は一旦現金化し、NISA成長投資枠での買い直しをお勧めします。
成長投資枠での買い直しは「つみたて購入」又は「スポット購入」をご検討ください。
課税口座へ移管した場合
つみたてNISA(旧NISA)は非課税期間が20年と長く、非課税期間が終了するのは最短で2037年となります。
非課税期間20年が経過するまでは運用を継続することをお勧めします。
つみたてNISA

非課税期間中に売却しない場合について

旧NISAの非課税期間が終了した場合でも、過去の利益に対しては税金はかかりません。
非課税期間終了後、課税口座へ移管された後に利益が出た分に税金がかかります。
本年、非課税期間満了を迎える残高をお持ちのお客さまは、フローチャートを参考にご判断ください。

今年、非課税期間が終了する旧NISAがある非課税期間終了間近

YES

NO

非課税期間が終了する旧NISAの残高について、現在のNISAで買い直すことを検討されていますか?

お手続きの必要はございません。

YES

NO

つみたて投資枠または成長投資枠に
利用可能な空き枠はありますか?

非課税期間が終了した場合でも、非課税期間中の利益には課税されません。必要な金額のみ売却し、長期で運用を継続することをおすすめいたします。

YES

NO

つみたて投資枠または成長投資枠で
積立をされていますか?

非課税期間が終了した場合でも、非課税期間中の利益には課税されません。必要な金額のみ売却し、長期で運用を継続することをおすすめいたします。

YES

NO

つみたて投資枠または成長投資枠の空き枠を利用して買い直しをおすすめいたします。

長期での資産形成のため、つみたて投資枠または成長投資枠での積立による買い直しをおすすめいたします。
※成長投資枠はスポット購入もご利用いただけます。

よくあるご質問

解説動画はこちら

NISA口座について悩んだら

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