NISAの注意点

非課税期間満了に伴うお手続き

一般NISAで保有しているファンドは、5年間の非課税期間が満了したのち、お客さまのご希望によって下記ABどちらかを選択していただくことになります。

お手続き概要

  • 特段のお手続きをすることなく、一般NISAでの保有ファンドが自動的に課税口座(特定/一般)に移管されます。
  • 課税口座に移管された場合でも、移管時点で含み益があれば非課税の恩恵を受けられます。
  • 翌年の一般NISA買付可能枠を使用して非課税期間を延長し、一般NISAで運用を続けるには、「ロールオーバー」の手続きが書面で必要となります。
  • お手続きは10月以降に開始予定です。お手続き方法のご案内は、電子交付サービスのご利用状況によって異なります。

ロールオーバーとは?

5年間の非課税期間が満了したのち、翌年の一般NISA買付枠へ移管して非課税期間をさらに5年間延ばす制度のことです。

ロールオーバーのお手続き詳細はこちら

非課税期間満了に伴うお手続きを動画でご案内

  • 【5分解説】~基礎知識編~一般NISAの制度概要・非課税期間・ロールオーバーについて

    一般NISA非課税期間満了時の手続きについて5分でギモンを解決いたします! 基礎知識編~制度概要、非課税期間についておさらい~

    (5分46秒/2022年10月5日公開)

  • 【5分解説】~実践編~一般NISA非課税期間満了時の選択について

    一般NISA非課税期間満了時の手続きについて5分でギモンを解決いたします! 実践編~実際にどういった選択をするべきか、判断基準とは~

    (5分25秒/2022年10月5日公開)

非課税期間満了の制度概要イメージ

A 特定口座などの課税口座に移管する

課税口座へ移管すると…
移管時点の時価が課税口座における取得価額となります。

特定口座などの課税口座に移管する
  • 課税口座に移管すると、取得価額は移管時点(年末の最終営業日)の時価に変更されます。
  • 上図を例にすると、2018年には取得価額が50万円でしたが、移管時点の時価80万円が取得価額とみなされ、30万円分の値上がり益には課税されません。
  • 上図の例のように、移管時点の時価が買付金額よりも上昇していれば、非課税期間中に売却した場合と同等の節税効果が期待できます。
    2023年の一般NISA買付可能枠120万円全額を新規で買付できます。

課税口座に移管するお手続き

特段のお手続きをすることなく、一般NISAでの保有ファンドが自動的に課税口座(特定/一般)に移管されます。
※特定口座を開設されている場合は、優先して特定口座への移管となります。また、特定口座を開設されていない場合は、一般口座への移管となります。

課税口座に移管する場合の注意点

課税口座へ移管すると…
移管後に売却した場合は、移管時の時価をもとに譲渡損益が計算されます。なお、移管後の譲渡益・分配金については課税されます。また、課税口座での譲渡損益は損益通算の対象となります。

課税口座に移管する場合の注意点

B 翌年の一般NISA買付可能枠にファンドを移す(ロールオーバーする)

120万円を超えない金額をロールオーバーすると…

120万円を超えない金額をロールオーバーすると…
  • ロールオーバーする際の評価額は、年末の最終営業日の時価となります。
  • 上記の例では、2023年の一般NISA買付可能枠120万円のうち80万円を使用して、2018年に買付したファンドの非課税期間をさらに5年間延長できます。
  • 結果としてロールオーバー後、2023年に一般NISAで新規に買付できる金額は残り40万円となります。

120万円を超える金額をロールオーバーすると…

120万円を超える金額をロールオーバーすると…
  • ロールオーバー時点でファンドの評価額が、翌年の一般NISA買付可能枠120万円を超えていても、全額をロールオーバーすることができます。
  • ただし、ロールオーバー後は2023年の一般NISA買付可能枠がゼロとなり、一般NISAで新規の買付はできません。

ロールオーバーのお手続き

ロールオーバーをご希望される場合は、10月以降に「書面」でのお手続きが必要になります。
電子交付サービスをご利用中のお客さまは、ご自身の資産状況が確認できる「セゾン投信ネット取引」からお手続き書類をご請求いただく必要があります。
取引・応募報告書などの書面が郵送で届くお客さまは、当社からお手続き書類をお送りいたしますので書類のご請求は不要です。
ロールオーバーの対象となる残高は「セゾン投信ネット取引」の「NISA」タブから確認できます。今年度は2018年買付分のみがロールオーバーの対象となります。

ロールオーバーのお手続き

ロールオーバーをご希望される場合は「非課税口座内上場株式等移管依頼書」をご提出いただく必要があります。
書類の請求方法はこちらをご覧ください。

ロールオーバーに必要なお手続き一覧

ロールオーバーの手続きを行う場合は、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出に加え、お客さまの2022年のNISA口座の開設状況によって、他の書類の提出が必要となる場合があります。下記をご覧いただき、必要な手続書類をご確認ください。

2023年のNISA口座 必要な手続書類 締切
一般NISA
開設済み
非課税口座内上場株式等移管依頼書 2022年12月9日
つみたてNISA口座
開設済み
非課税口座内上場株式等移管依頼書

NISA変更届
(2023年の勘定を一般NISAに変更する手続き)
2022年11月18日
未開設 非課税口座内上場株式等移管依頼書

NISA申請書
(他の金融機関でNISA口座を開設されている場合は金融機関を変更する手続きが必要)
2022年11月18日

※一般NISAに変更後に定期積立プランでの買付を希望される場合は、定期積立プラン申込書もあわせてご提出ください。

※手続書類はお早めにご請求・ご提出ください。
期日までに必要書類をご提出いただいても、不備があった場合は受付ができません。必要書類は早めにご請求いただき、余裕をもってご返送ください。

ロールオーバーの注意点

  • ロールオーバーを行うには、翌年に一般NISAが開設されている必要があります。
  • つみたてNISAへのロールオーバーはできません。(翌年のNISA勘定区分が「つみたてNISA」の場合は、「一般NISA」への変更手続きが必要になります。)
  • 現在、他社でNISA口座を開設されているお客さまが、当社でロールオーバーを希望される場合は、他社にて金融機関変更の手続きを行い、当社にNISA口座を開設いただく必要があります。
  • 他社で保有している商品を当社のNISA口座にロールオーバーすることはできません。
  • ロールオーバーのお手続きをされない場合、自動的に「課税口座への移管」となります。

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