ジュニアNISAを利用しています。2024年1月時点で口座名義人(お子さま)が18歳を迎えていない場合、2024年以降はどうなりますか?

2024年1月1日以降、ジュニアNISA口座の非課税投資枠は設定されないため、ジュニアNISA口座および払い出し制限付き課税口座で新たに投資信託を購入することはできません。
ジュニアNISA口座(口座番号が4で始まる非課税口座)のお預かり残高については、特段のお手続きなく非課税期間が終了するまで非課税で保有できます。
また、非課税期間が終了しても1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて非課税で保有することができます。
未成年者名義で投資信託の購入を希望される場合はこども口座(課税口座)をご利用ください。
 

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