ジュニアNISAとこども口座を開設していますが、スポット購入用の代金を間違えてジュニアNISA口座に振り込んでしまいました。返金や購入は可能でしょうか。

大変恐れ入りますが、ジュニアNISA口座(口座番号が4から始まる未成年口座)にお振込みいただいた購入用の代金は、ジュニアNISAの制度上下記の場合を除いて返金することはできません。
また、2024年以降、ジュニアNISA口座内の課税口座で購入することはできません。

【返金が可能な場合】
・ジュニアNISA口座を解約する場合(口座閉鎖)
・払出し制限が解除された場合(お子さまが3月31日時点で18歳である年の1月1日以降)
・その他災害、疾病等一定のやむを得ない事由に該当する場合

疑問は解決されましたでしょうか?

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ご回答ありがとうございました。

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